ソフトウェア使用許諾契約書

本使用許諾契約書は、本契約書とともに提供するソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)に関し、ONDシステム(以下「甲」)と使用者(以下「乙」)の間で締結される契約書であり、本ソフトウェアをご利用いただく際の条件を定めるものです。

乙は本ソフトウェアをご使用いただく前に、必ず本契約書をお読みください。本ソフトウェアの使用をもって、本契約書に同意いただいたものとみなします。

第1条(使用許諾)
・本ソフトウェアは「フリーウェア」であり、甲は乙に無償にて使用を許諾するものとします。
・乙が個人の場合、本ソフトウェアを乙の個人的な目的のためにのみ使用することができます。
・乙が法人の場合、本ソフトウェアを乙の業務のために使用することができます。
・乙は、本ソフトウェアを複数台のコンピュータにおいて使用することができます。

第2条(再許諾)
・本ソフトウェアを乙以外の第三者へ再許諾・貸与等することはできません。

第3条(権利帰属)
・本ソフトウェアに係る著作権その他の知的財産権(以下「著作権等」)は、甲に帰属します。
・本契約の締結によって、本ソフトウェアの著作権や商標権などの知的財産権が、甲から乙へ移転することはありません。

第4条(用途の限定)
・乙は、本ソフトウェアを使用する前に、必ずすべての重要なデータのバックアップを取ってください。
・本ソフトウェアは、高度の安全性が要求される(生命や身体への危険、環境に対する重大な損害に繋がる)用途を想定しては設計されていません。
・本ソフトウェアを、法令または公序良俗に違反する行為に使用することはできません。
・本ソフトウェアを、国際平和および安全の妨げとなる使用目的を有するものに提供する、またはそのような目的に自ら使用することはできません。

第5条(禁止行為)
・次の行為を禁止します。
 ・本ソフトウェアの著作権および知的財産権を侵害する行為。
 ・本ソフトウェアを第三者に配布、譲渡、販売または転売する行為。
 ・本ソフトウェアについて、逆コンパイルや逆アセンブルなど、リバースエンジニアリングにより解析を行う行為。
 ・本ソフトウェアの全部または一部を組み込んだ製品を販売する行為。

第6条(保証)
・本ソフトウェアは、乙に対して現状のまま提供されるものです。第三者の特定の目的に適合するものではありません。
・本ソフトウェアは、乙の保有する動作環境において、全て正常に動作することを保証するものではありません。
・甲は、本ソフトウェアに不具合のないこと,中断なく稼働することを保証するものではありません。
・甲は、本ソフトウェアが乙および第三者の権利を侵害しないことを保証するものではありません。
・甲は、乙が本ソフトウェアを使用した際の出力結果が正しいことを保証するものではありません。

第7条(責任)
・甲は、は本ソフトウェアの補修・保守その他のいかなる義務も負いません。
・甲は、本ソフトウェアに係ることから生ずる乙または第三者のいかなる損害に関して、一切の責任を負わないものとします。

第8条(契約期間)
・本契約期間は、乙が本ソフトウェアの使用を開始した時から、本ソフトウェアの使用を中止するまでとします。

第9条(一般条項)
・本契約に規定されていない事項については、甲および乙は誠意をもって協議するものとします。
・本契約は、日本法を準拠法とします。
・本契約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審としての管轄裁判所とします。

R00: 2024-7-29